教えて!しごとの先生
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宅建の催告の抗弁権について教えてください。

宅建の催告の抗弁権について教えてください。画像貼ってあるのですが、「連帯保証契約の場合、保証人は催告の抗弁を主張することができない(民法454条、452条)。これは、保証契約、根保証契約の場合も同様である。」と書いてあります。 普通の保証契約なら催告の抗弁権は主張できるはずですが、これは、連帯保証の保証契約、根保証契約のことを言っているのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • >これは、保証契約、根保証契約の場合も同様である。 この部分にある保証契約・根保証契約の違いは保証すべき金額が予め確定している保証契約か、予め確定していない根保証契約という意味で書かれています。 それぞれの保証契約が連帯保証契約になっていればどちらも抗弁権がなく、連帯保証契約でなければどちらも抗弁権があります。

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  • ・これは、連帯保証の保証契約、根保証契約のことを言っているのですか? →おっしゃる通りなのでしょう。そう善解しなければ、バカみたいな間違いを書いていることになりますからね。 連帯特約が付いている保証契約・連帯特約が付いている根保証契約のいずれも同じであるという趣旨でしょうが、正直こんなところで簡明な記載ができない教材を使っていると、効率が落ちるのではないかと勝手ながら心配になります。

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  • これは、連帯保証の保証契約、根保証契約のことを言っているのですか? →問題のトップに「連帯保証契約である場合」と書いてあるので、そうですよ。

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