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今遊園地でバイトをしているのですが今週はバイトは無しと連絡が来ました。週末は雨なので休みなのかなと思っているんですが、この場合休業手当とかもらえますか?まったく法律のことが分からいので教えてくださると幸いです。
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労働基準法によれば、休業手当は、雇用者の都合で労働者が働けない場合に支払われます。しかし、天候などの自然災害による休業は雇用者の都合とは言えません。したがって、遊園地が雨天で休業となった場合、休業手当が支払われるかどうかは、あなたが働いている遊園地の就業規則や労働契約によります。詳細は遊園地の人事部門や労働組合に問い合わせてみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
アルバイトの場合、休業手当の支給義務は以下のようになります。 ・雨天などの一時的な休業の場合、使用者側の責任により休業となれば、休業手当を支払う義務があります。ただし、天災などの不可抗力による休業の場合は支払う義務はありません。 ・今回の場合、遊園地側の判断で休業となったのであれば、休業手当の支払い義務が発生する可能性があります。ただし、雨天で営業できない状況であれば、不可抗力による休業と見なされる可能性もあります。 ・具体的な支給の有無は、雇用契約書や就業規則などで確認する必要があります。分からない場合は、雇用主に確認するのが賢明です。労働基準監督署にも相談できます。 ・アルバイトの場合でも、一定の条件を満たせば休業手当の支払い義務が発生しますが、詳細は個別の事情によって異なります。不明な点があれば、雇用主や労働基準監督署に確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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