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有給に関してのご質問です。 有給を突っぱねられました。流れとして以下です

有給に関してのご質問です。 有給を突っぱねられました。流れとして以下です1,規則で有給申請は3日前までに、との事でしたので、1週間前に相談。(うちは休み理由も言わないといけないときがあるから、病院に行く旨を伝えた上で相談。) 2,希望するは日にちの2日前に代休(午前のみ)を取得しているしているから、休み取りすぎとのことで断られる 3,月末付近とはいえ、仕事の段取りはできていると伝える。(現に、仕事は巻いて行っている。) 4,それでもNG。遂には別日の休みの内容にまで触れてくる。 例:午前休のときに病院に行くようにするべきでは?→予定を入れています。→遊びより病院優先にすべき。 土日休みなのだから、土曜日に今度から行くように。社会人として普通のこと。 など、そんな感じです。 これって普通のことなのですか? 有給って、どんな理由であろうが、繁忙期では無い限り自由に取れますよね??

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    自由に取れますから、自由に取りましょう。 適切に申請して、やり取りを記録して、申請した通りに休みましょう。 それで不利益を受けたら、労基署に証拠を揃えて相談に行きましょう。 労基署は役所なので、実際に事が起こらないと動けません。 上司にああだこうだ言われて、有給休暇の申請を取り下げたり、実際に休むことをしないと、権利を行使しない者にはその権利は保証されませんから、動きようがなくなってしまいます。

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  • 有給休暇は基本的には本人の請求した日に取得できます。 ただし会社の事業の正常な運営に支障がある場合は会社は取得日の変更をさせることができます。(これが認められるのは、会社ができるだけ社員の希望に沿って取得させる配慮をしても、どうしようもない場合に限られます) また前日までに請求すればよく(できるだけ3日前迄に申請して下さいと会社が希望すること事は可能)、また取得目的を申告する必要はありません(ただし多くの取得希望者がいて全員休まれれば事業ができないという場合に、取得目的で優先度をつけるために目的を申告させるのは自由です。この場合優先度が下がることを承知であれば申告しないのは自由)。 従ってあなたの会社の状態は労働基準法(39条)に違反しています。 労働基準監督署に申告できます。この場合、言った言わないの話になると労働基準監督署の出る幕ではないので、文書で申請して拒否を文書でもらうようにした方が良いです。ダメな場合はメールやLINEでも良いです。 39条違反は六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金が定められています。たぶんあなたの上司はそれを知らないのでしょうね。

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  • 社内規則も守ってるならもっと上の上司に相談。 それでも叶わないなら労基へGO!

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  • 理不尽ですね、強引にでも休んで良いと思いますよ。 もし欠勤扱いされたら、その時には違法行為になりますので労基署に行ってください。

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