はい、税理士業務には国民健康保険料や介護保険料などの公課に関する事務も含まれます。 税理士法第1条第1項では、税理士の業務として以下のように定められています。 ・納税義務者の委託を受けてする税務書類の作成 ・税務代理 ・税務書類の締め切り、作成に関する指導 ・税務に関する賦課期日や納期限等の計算 ・上記に付随する一切の事務 ここで「税務書類」とは、国税に係る書類のみならず、地方税や社会保険料など公課に係る書類全般を指します。したがって、国民健康保険料や介護保険料といった公課に関する事務も税理士業務に含まれるということになります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
はい、税理士の業務範囲は税法に関する事項だけでなく、公課に関する事務も含まれます。これには、国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料の計算や申告なども含まれます。ただし、具体的な業務内容は依頼者との契約内容によります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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