解決済み
勤務時間の計算が正しいかと、残業代が正しいかを計算してくれる場所を探しています。 証拠となる物は タイムカード 残業申請書 毎月の給与明細 があります。実際、給与計算は社労士事務所に委託して行っており給与明細上でも、1年で11回の45時間越え(最高で90時間越え)が2年間続いており、「みなし残業」でもなく、それなりの金額の残業代は支払われています。 同僚はもっと残業時間が多いです。 が、 ・業務上必ず必要な着替えの時間について、着替えた後にタイムカードを押し、退勤してから着替えるように指示されている ・休憩時間がとても低いハードルで削られる(他人の休憩時間に業務を平気で頼む) ・休憩時間にも業務応答必須や、外出の制限がある ・いわゆるランチミーティングの時間を休憩時間とし、本来60分は取らせないといけない日に純粋な休憩時間が減らされている ・業種上、正確な作業終了時刻を予測することが難しいが、事前承認を得ないと残業と認めないとされる(どちらにしても残業しないと終わらない業務量である事は証言を従業員から得られる状況) こういった事情もあり、 そもそも給与明細に記載されている「残業時間」自体が正しいものか分からなくなってきました。 自分で計算を試みましたが、変形労働時間制であったり、就業規則を見られる場所に置かれていなかったりで、詳しい方に頼みたい気持ちが強くなりました。 今まで計算された勤務時間や、残業代が正しいかを調べて貰うにはどのようなところに相談すれば良いでしょうか? 正しいなら正しいでよいし、 間違っているならいくら未払いになるのか知りたいです。 今回は是正より、過去が正しかったのかを知りたいので労基への通告は考えておりません。 よろしくお願いいたします。
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社労士がこの分野の専門家です。変形労働時間制、就業規則、給与計算等。会社の社労士に相談する場合は、会社に許可を取りましょう。通常の顧問契約では一従業員からの相談には対応できません。 細かな事情について上から言えば、 一点目は微妙な問題です。会社の制服等は家から来てくれば良いだけなので、これを労働時間にしろというのは無理があります。会社の制服で通勤するなと言われているケースでは労働者側が勝つこともあります。郵便局のケースがそうです。保護具(対冷服や防護マスク等)は仕事で必要になるものなので、これを付けて通勤するのは現実的ではないでしょう。 二点目も微妙な問題です。一斉休憩除外のルールがあります。飲食店なんかだと「客が増えたから休憩は後にして」というくらいは日常でしょう。基本的には休憩中であることを伝えて断るようにして下さい。 三点目は問題なしでしょう。保安上の理由等により制限が付く事があります。理由なくこんなことは出来ません。 四点目も問題なしでしょう。休憩扱いのランチミーティングなんぞ、そんな畏まったものではありません。発言や意見は自由に出す等して、離席は自由にどうぞ。 五点目は微妙な問題です。従業員側の判断で残業できる職場は稀です。終業時刻になれば残りの仕事量を報告し、指示を仰ぎましょう。報告、連絡、相談が基本です。事前の許可制にすることも問題ありません。ただ、相応でない業務量を渡しておいて、残業をさせないというのなら問題です。黙示の指示と言います。 細かな事情には明らかな違法はないように思います。どれもこれも理由さえあれば適法に出来るというものが多いように思います。 残業時間等に関してですが、「45時間越え」の部分がぴったり45時間なら問題はありません。単月の90時間もです。特別条項がありますから。 個人的には、お金を払って会社の社労士とは別の社労士に相談するのが良いと思います。ボリューム的に無料相談では対応しきれません。変形労働時間制の話もありますので。
無料相談なら労基署または県の労働センターです。 無料なので期待はあまりできません。 有料であれば、弁護士ですが、高額の費用をかけてする程の残業代があれば相談に乗ってくれます。 着手金は数十万です。 相談だけなら1時間1万〜です。
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