教えて!しごとの先生
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スタッフ数人を雇う美容室を経営しています。 先日労働基準監督署から監督官の方が調査に訪れて、必要な書類を提出して下さいと…

スタッフ数人を雇う美容室を経営しています。 先日労働基準監督署から監督官の方が調査に訪れて、必要な書類を提出して下さいと言い残し帰られました。個人経営のため、健康診断や雇用契約書など今まで作っておらず、少なくとも賃金台帳だけは直近3ヶ月分とりあえず作成しました。 この賃金台帳の項目の中に労働日数と労働時間があるのですが、これはもし明らかに法定労働時間を超えた時間が書いていた場合、是正勧告とともに過去の残業代を支払うよう命じられるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • それはないです。 そんなきっちりはしてませんょ ざっくりな感じなので 超過分は全て休憩という感じで処理してます 労基とかくるってスタッフの垂れ込みですか? 自分25年やってますが一度も来た事なんてありません ハローワークでの手続きのときに40時間以上の残業代の支払う義務があるとか言われてましたが普通に回避出来ました

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  • 労働時間に対する賃金(割増賃金なども含む)が支払われていないことが判明すれば、違反が分かる範囲で遡求払いするよう勧告されるでしょうね (労働基準監督署や労働基準監督官に、過去の残業代を支払うよう“命ずる”権限はありません) 書かれている範囲内でも、いくつか違反が指摘されるであろうと推察されます

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