解決済み
パートの社会保険について質問です。扶養内4時間15分のパートタイムで働いています。 88000円問題で休日を増やしたら雇用保険には入れなくなったのですが、雇用保険に入っておらず年間106万未満ならば88000円を2か月連続で超えても社会保険に加入義務はないんじゃないかと友人に言われたのですが、実際どうなのでしょう? 上司もよくわからないらしく、詳しい方よろしくお願いします。
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休日を増やして週の所定労働時間が20時間未満になったという事は、社会保険加入義務の週の所定労働時間20時間以上を満たしていないので、月額基準の88000円を2ヶ月どころか毎月越えても社会保険加入にはなりません。 ただし、雇用保険の週20時間は契約上の「所定労働時間」が週20時間以上で判断される為仮に週20時間を越えたり越えなかったりするような働き方をしても加入はできませんが、社会保険は基本は雇用契約書によって決まりますが、実働も反映されて週20時間を越えたり越えなかったりすることが常態化していれば加入対象になってしまいます。 なので週の所定労働時間にも気をつけておいたほうがいいと思います。
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まず、88,000円が関係する社会保険加入条件は以下の通りで、全てに該当する契約で社保加入義務が生じます。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 契約が該当しなくても、実働が2ヶ月連続で該当し、3ヶ月目も該当する見込みなら3ヶ月目の初日から加入義務が生じます。 例えば月収が88,000円以上になっても、実働が週19時間以下なら、加入の必要はありません。
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