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給与支払い方法は法律では原則「現金で、直接本人に、手渡しで」と定められており、大企業などでそれが困難な場合には振込みも可…

給与支払い方法は法律では原則「現金で、直接本人に、手渡しで」と定められており、大企業などでそれが困難な場合には振込みも可能という事ですが、私の勤務先は小さな洋菓子店で本店の他には某百貨店に出店しているだけです。現在社員には振込み、従業員には手渡しとなっております。社長は本店におり、給料日にだけ百貨店の店舗へ現れ、給料日に休日を取っているパートタイマー従業員の給与も置いて行き、その給与を預かった従業員は金庫へそれを保管していた為、翌出勤日には受け取れる仕組みになっていました。それが今年6月から突然、給料日に休日を取っている従業員の給与は置いていかないので本店へ月末までに受け取りに来る事、月末迄に来なければ来月の給料日まで渡す事はできないという事になりました。社長は「現金で本人に直接手渡し」だけを主張するのですが、「現金で、手渡しで、直接本人へ」が困難な場合に振込みを適用できるとありますし、「給与は決められた期日に支払わなければならない」という法律もあるのですから尚更手渡しは困難と判断してもらえる状況なのではないかと思いますが、どうしても振込みをしないと言われた場合、せめて「定められた期日の支払い」を優先し全員分の給与を置いていくのが妥当では…?と思うのですが、皆様のご意見を是非お願い申しあげます。百貨店での販売業務はシフト制の為、給料日に全員出勤したくても会社側が許可してくれない事なのに、給料日に休日なのを理由に給料日の25日から月末という短い期間に社長が許可した時間に合わせてプライベートの時間を削り支給されない本店までの交通費を負担して給与を受け取りに来させ、それができなければ来月25日まで渡さないというのは非常に無理な規則だと感じています。月8日弱の休日の内、通院等重要な用事がない日は2日しかない為25日から月末迄にその2日の休日が重なるかどうかは本当に運の問題なのです。

補足

hidari_daimonji816様のご指摘により訂正致します。パートタイマーを従業員とただ書き間違えただけで認識がずれている訳ではないのです。直接手渡しが困難な場合振込み可能というのは弁護士の方などのコメントを調べている時に読んだ内容でした。先週社長の独断で一方的な就業規則が作成され皆困っており、私は指摘すべき点を一日で全て調べて来るように頼まれ殆ど寝ておらず意識朦朧としています。すみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    明確な労働基準法違反ですね。 給与の支払いは5原則ありまして、 『現金で、全額、直接、本人に、月に1回以上、定期的に』 となっています。 (『直接』の中に『手渡し』の意味が入っているんですね) 労働者の同意を得た場合に限り、 振込み等の方法で支払うことができる ことになっています。 給与払いの原則は義務なのですが、 誰の義務でしょうか? 『給与を支払う者』の義務です。 つまり『渡すから取りに来い』はだめです。 手渡しと決まっていたら、渡しに行かなくてはいけません。 これが義務です。 『月末まで取りに来なかったので渡さなかった』 =月に1回以上払う義務違反です =定期的に支払う義務違反です。 違反した場合は30万円以下の罰金です。 このルールは悪質なので、 労働基準監督署への申立も考えていいかもしれません。 匿名で申立できます。

    なるほど:2

  • 〉大企業などでそれが困難な場合には 労基法に、そんな条件はついていません。 〉社員には振込み、従業員には手渡し あなたの定義では、「社員」と「従業員」とはどう違うのですか? 勤め先独自の区分でしょうか? 問題の認識の仕方がまるっきり的外れです。 今まで、支店での手渡しだったのですから、あなたの職場では、それが給与の支払い方のルール(労働慣行)として確立していると言えます。 ですから、労働者に振り込みを求める権利があるわけではありません。 一方、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」(労基法24条2項)のですから、会社は給料日に支払わなければなりません。 「支店での手渡し」がルールとして確立しているのですから、「本店に取りに来い」というのは認められませんし、遅くとも本人の次の出勤日には支店で渡さなければなりません。

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