解決済み
病院で看護師として働いています。職場で有給休暇を希望しても取らせてもらえない状態が続いています。職員の退職や産休、病欠などが続き 人員の確保ができないためですが、これまでも夏季休暇が取れる期間(7月から9月)や冬季休暇が取れる期間(12月から2月)には有給休暇を取得させてもらえ無いことがあります。 今年の1月以降は私の働く病棟の誰一人 希望しても有給休暇を取れておらず、子どもの病気や自身の病気で欠勤した際に有給を充てる形でしか有給が取れていません。 法律で決められている5日間も取れない見込みです。 この状況を労働基準監督署に報告した場合、労働基準監督署はどのように対処してくれるものですか?一人が訴えるだけでは動いてくれませんか? また このような時、労働者として何かできることはありますか?
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なんか看護の世界のこと知らないのに、休めばいいとか言うてる人はほっときましょ。休めばいいって我々の世界簡単に休めないですよね。 うちの総合病院は夏季休暇とか冬季休暇とかは無いのでどういうものかわかりませんが、5日間とらないといけない休暇が取れないのは問題ですね。うちではリフレッシュ休暇っていう位置付けなんですが、まぁ希望出しても通らない月もありますし、自分の意思で有給を使ったことはないですが、それでも完全週休2日のため年間120日は最低でもあります。 一度ご自身だけでも労基に言うてみてはどうですかね?何もしないよりはマシだと思います。あとは同期とか仲の良い同僚とかも誘ってみてはどうですかね?
残念ながら現状貴方達の意思で有給消化しないだけで病院に違法性はなく労基署に相談しても有給申請して休むようにアドバイスされるだけです。労基署が動くには貴方が有給申請して休んだにも関わらず欠勤として賃金カットされた場合です。現状は貴方が人がいないなら仕方ないですね有給は諦めますと納得している状態です。本人が納得している以上労基署は何も出来ません。有給消化したいのなら上司が何喚き散らそうが堂々と有給申請して休めば良いだけです。
有給休暇は「許可」ではなく「付与」です。 要はあなたに与えられた権利ですので、「会社側の時季変更権」以外ではあなたが勝手に取れるもの、です。 会社の許可もいらないし、否定されても「休んでしまえば」いいだけの話ておいうことになります。 なので労働基準監督署ではどうにも出来ません。 あなたが「とにかく会社に行かず、休んでしまえばいいだけ」の事なので、その権利を行使していないのはあなた、だからです。 労働基準監督署が出来ることは「法違反への対処」です。 すなわち、「あなたが休んでしまったこと」に対して不利益な行為を課すなどがあった場合、です。 なので現時点では労働基準監督署は「有休申請して、会社が何と言おうとまずは会社に行かずに休んでください。それからの会社の対応次第になりますね」としか返事が出来ません。
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違法ではないとの回答がありますが、有給を取らせない時点で労基法の39条違法です。 最寄りの監督署に申告することをお勧めしますが、有給などの諸問題を職場の誰かにお話することはやめた方がいいと思います。 どの職場も、監督署への通報があると後で犯人探しが行われ、真っ先に疑われるのは職場で労働問題を発言した人です。
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