そういう事です。 ですが、雇用保険の方で支給されると思います。会社からはお金は貰えません。 金額は、「休業開始時賃金日額×支給日数の67%」です。 また、育児休業を開始してから半年が経過した場合には「休業開始時賃金日額×支給日数の50%」になります。 支給日数は原則30日です。 雇用保険 育児休業給付金の受給資格は、育児休業を開始する日前2年間に勤務日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月が12カ月以上必要となります。 12カ月に足りない場合でも、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間の月があれば、その月を1カ月として数えることができ、受給資格を得ることができます。 雇用保険の方で調べてみると良いですよー。
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