全く別です。 保育士免許で幼稚園の教員はできませんし、幼稚園の教員免許で保育士と名乗ることはできません。(保育士は名称独占資格なので、保育業務そのものはできなくはないですが、法令等で規定された保育士の人数にカウントできません) 資格を取る際も、幼稚園での教育実習を保育実習の単位に、保育園やその他の児童福祉施設での保育実習を教育実習に、読み替えたり、幼保兼用の実習にすることはできません。そもそも幼稚園と保育園は、文部科学省管轄の学校と、厚生労働省管轄の児童養護施設、という差があります。
幼稚園教諭は文科省の範疇で教育の一貫のようです。 一方保育士は厚生労働省の範疇で次のように育成の一環のようです。 保育士は小さな命を預かる大事な職業として、子どもたちを安全に遊ばせ、 保護者が安心して子どもを任せられる環境づくりに務めています。 それゆえに、保育士は責任ある職業として国家試験を行い、十分な知識を身に付けて いることを証明することが必要なための資格です。 ●このため、幼稚園教諭第二種免許状と保育士資格は別枠です。 ただし今年まで特例で相互に資格が取りやすくなっています。 幼保特例制度とは? 「幼保連携型認定こども園」で勤務するには、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」両方の免許状・資格が必須となります。 いずれか一方の資格をお持ちで3年かつ4,320時間以上の実務経験を有する方を対象に、少ない学習負担でもうひとつの資格を取得できるよう、特例制度が2024年度までの期間限定で実施されています。 https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/hoikushi-shikaku-tokurei/ 以上
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