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【至急】アルバイトの給料について、違法なのかそうでないのか質問です。

【至急】アルバイトの給料について、違法なのかそうでないのか質問です。私は今大学生で、ダンスの先生のアルバイトをしています。給料は、1時間クラスなら1人あたり350円、30分クラスなら1人あたり300円の歩合制です。 新しく生徒が入会してきたら1人あたり1000円貰えるのですが、レッスンの体験だけだと給料は発生しません。 体験のためだけにダンススタジオに行っても交通費のみです。 先月は15時間程働いたのですが、給料は9000円程でした。 業務委託らしいのですが、業務委託できるのって私が個人事業主じゃないとだめですよね? ネット情報で申し訳ないのですが、開業届を出した人が個人事業主だと書いてあったのを見て、私は開業届を出した記憶はありません。 バイト内容自体は好きなのですが、ここがモヤモヤしてしまって集中できません。 この雇用方法は違法ですか?よろしくお願いいたします。

補足

すみません、業務委託はフリーランスとして組んでいるようでした。単発として働いている事になっているそうなのですが、辞める時は半年前に言わなければなりません。そんなもんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずは関わらない事 個人事業主とか言ってるだけで 実際事故などが起こり裁判を経て 直接雇用が認定されて保証されることもあります。 個人事業主として契約してるなら もっと旨味がなくてはおかしいです。 例えば一回レッスンを行えば5000円+人数単価とか 私が行ってたダンススタジオは人数×500円で完全歩合で交通費なしと言ってました どこでも似たようなものだと思います 辞めるときは2週間前に言えばいいです。 あ、でもこれ直接雇用の時で 個人事業主なら今後は行きませんで大丈夫かと。 もし違約金発生するのであれば事前にこの枠のクラスをこの対価で請け負う細かく決めてなおかつ辞めるときの条件を細かく決めた時ではないかと思います 例えば、急な離職でクラスが空いてしまったときは○○円を限度に弁償するとか。 でも今の利益率で弁償もへったくれも無いし。 実際裁判とか百万以上かかるし現実的ではないから訴えられないし 訴えられても日本は被害者が実質泣き寝入りで損する判決が多いです。 例えば今回訴えられて被害を受けたのがスタジオとすると あなたが悪意を持ってスタジオが潰れるような損失を与えるような離職の仕方をしても イチインストラクターが急に離職した程度で潰れる経営にも問題があるとされせいぜい数万から30万しか取れません ちなみにどんなに急に辞めても医師の診断書があり就業不可の場合、ほぼほぼ責任がないとされます 体調管理の責任もありますがね。 そこまで責任追及してたら社会が回らなくなるのでね

  • 専門家というわけでないですが、個人事業主として仕事してるので、その立場から。 業務委託契約、この場合、時間決めてその間決められた業務をするという契約なので、正確にはその中の準委任契約という契約になるかと思います。 これは、業務を請け負って遂行するもので、アルバイトなどの労働契約ではありません。 業務委託は開業届けを出していなくても遂行は可能です。個人事業主は開業届を出してなるものですが、開業届けを出さなくても、個人事業主でなくても、いわゆるフリーランスとしての業務は可能です。 皆さんも問題にされてますが、この契約の場合、様々な問題がある場合があります。 先ず、行っている業務が、労働にあたる可能性があるかです。 例えば ・勤務時間や場所に関する拘束がある
・報酬が時間単位で算出されている
・職務に対する命令や指示を受けている
・発注者側の監督者によって、仕事への評価や指導を受けている などの制約を受けている場合、それは労働として見做される可能性があります。 つまり、その場合、アルバイトなりで少なくとも都道府県の最低時給以上の給料をもらう、雇用保険に入るなど、労働者としての保証や権利を受けられるもののはずです。 300円×人数で、例えば1レッスン10人で、1時間当たり3000円もらえる可能性の契約であれば、この契約もありなのかも知れません。 ただ、ここには別の問題があって、例えば、ダンスのレッスン中にあなたが怪我をした、施設の何かを壊した、もしくは生徒に怪我をさせた、というとき、責任はあなたに来る可能性があります。アルバイトでしたら、雇用保険で労災で保障おりたり、雇用者側が補償をするなどしてくれますが、業務委託の場合、あなたがそれらの補償の責任を負うようになる可能性もあります。 これは一つの事例ですが、請負契約にはいろいろな問題をはらんでいます。 ちなみに契約書はきちんと交わされていますでしょうか?交わされている場合、契約書に縛られますので、自分に不利なものがある場合、そこはしっかりと契約について交渉する必要があります。辞める半年前というのは、特に法律でそう定められているのでなく、契約書上の決まり事です。請負契約においては、依頼者も請負人も本来対等なものであるため、自分に不利のない様に契約内容についてきちんと話し合い契約を決める必要が元々ありました。でもそれをせず、あなたがその契約書にサインしたなら守る必要が出てきます。 その場合は実質労働であることを盾に交渉するなど手を考える必要があります。 契約書がなく口約束であるなら、論外です。何かあった時に全く守られないので気をつけてください。逆に、ないならきちんと契約書を出すことを要求して、話し合いの上で自分に有利に事を運べますが。 先にも書いた通り、自分に不利な条件が沢山あるので、この請負契約には十分に注意を払ってください。

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  • 貴方はどの法律を指して違法と言ってますか? 労働基準法の話ならあくまで雇用されてる人を守る法律です 業務委託はこの退職の埒外なので 違法ではないです 例えば業務委託であることを隠してたとか 実質指示を受けていて雇用と見做される 契約内容が変わってたなら普通に詐欺などになったりします 開業届は望ましいだけで提出義務はないです 端的に言えば、そんなもんです ものをしらないのを良いことにいいように使われましたね

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  • 業務委託を受けて仕事をしているので、雇用やアルバイトではなく個人事業主になります。 フリーランスは個人事業主です。 個人事業主ですから開業届や確定申告が必要になります。 業務委託を受けると事業主になりますから、労働者として保護を受けられません。 まだ、大学生だと個人事業主は早いと思います。 最低賃金もなく雇用保険や労災保険もありませんし委託料の未払いや不利益な取り扱いを受けても公的に保護されません。フリーランス法ができ今年の秋から実施ですが、基本的には保護されませんので、不利な委託条件は自身だけでなく周りの人に相談して判断して契約しないことです。 辞めるのは半年前とのことですが、仕事がなくても毎月定額報酬があるのでしょうか? 都度契約であれば、仕事を受けないだけでわざわざ辞めるのを通知する必要があるのか疑問です。

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