就業規則によります。 正当な理由がない場合、社員の場合はほとんど拒否する事ができません。 社員の場合は就業規則の中に「転勤を命じる事がある」と言う記載がある場合がほとんどです。 なので、労使間で勤務地を限定する旨の合意があった場合を除いては拒否権はないです。
労働者がどうしても人事異動を拒否する場合、懲戒処分も検討する必要があります。 例えば、けん責や戒告、訓戒、出勤停止、減給などの措置が一般的です。 ただし、懲戒処分を行うには、就業規則の懲戒規定に明記されていることが必要です。
合法。業務命令違反になるので解雇されても仕方ない。
直ちに違法ではないです。就業規則にもよります
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