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労働基準法について教えてください。 私は個人事業主として働いておりますが、常駐の応援として日給で現場に行っておりました。ただ、形上応援というだけで発注先や監督からの指示も私が受けて現場を回しておりました。 使用者の会社の人間が来ても現場を分かっておらず指示が出せない上、最終的には誰1人連絡取れなくなり全て私に回ってきておりました。 もし、労働基準局がこの働き方は雇用だと判断した場合、使用者は偽装請負という事になりますでしょうか? また、偽装請負になった場合発注者はお咎めを受けるのでしょうか? 詳しい方お力をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
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_______ 使用者でもあり労働者でもあるので、労働基準監督署に相談示しましょう __________ 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
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