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休日が土日祝日でしたが、会社の方針転換に伴い365日体制に変更されます。 業務内容として致し方ないとは思うものの、働く立…

休日が土日祝日でしたが、会社の方針転換に伴い365日体制に変更されます。 業務内容として致し方ないとは思うものの、働く立場としては安易に容認し難いところです。休日の日数は変わらず、出勤退勤時間も変わりなし。という条件です。 法律に詳しい方に出来れば答えていただきたいのですが、そのような場合には被雇用者は何も出来ないのでしょうか? 法的には全く問題なく被雇用者に業務命令として通達するだけで終わる内容なのでしょうか? ぜひともお力をお貸しください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働条件の改善や業務上の必要性など合理的な理由があれば、法定休日を変更できます。 ただし法定休日を変更する際は原則、従業員すべての同意を得なくてはなりません。

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  • 法的な問題はないですね。通常は労働組合が前に立ちはだかりますけど、ない場合は仕方ないかも知れない。

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