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就職困難者の失業給付の受給について質問です。 私は前職をフルタイムの契約社員で働き、適応障害、双極性障害により4月…

就職困難者の失業給付の受給について質問です。 私は前職をフルタイムの契約社員で働き、適応障害、双極性障害により4月15日付で退職しました。もともと、精神障がい者二級の手帳を持っていますが、オープンクローズで働いていたため障がい者採用枠ではありませんでした。 そして4月より「合理的配慮事項の法定義務化」されたために、上記精神疾患を抱えながら働くための合理的配慮を求めたのですが会社側が応じることが難しい、とのことで、退職になりました。 この場合、給付制限なしで360日もらえるようですが、もし給付制限がある場合、離職から一年以内の給付期間が過ぎてしまう気がするのですが、過ぎてしまった場合、給付されなかった何日分かはどうなるのですか? もらえないんでしょうか? 前職には就労移行支援から応募、職場体験実習を経て入社、本人が希望して一般枠で契約してもらいましたが、支援員が定着支援に入っている間に、障害福祉サービスの受給者証の期限が切れ返却、就労移行支援は上限期間いっぱい使い倒しているため、今後、就職活動について支援してもらえません。 次回は障がい者採用枠で特例子会社への入社を希望しており、特例子会社は就労支援機関が入っていない場合、書類ではじかれる、また面接に行けたとしても、支援員が同席していないと採用されないケースが多いと聞いており、とてもじゃないがすぐに就職できないと考えています。 そのため、失業給付をすべてもらい切りたいのですが、どうなるのでしょうか?けっこうはみ出してしまう気がするのですが。 まとめますと、360日の給付日数があり就労できる見込みがないため、すべてもらい切りたい、しかし給付期限が切れてしまいまだ給付されていない分はどうなるのか?という質問です。

補足

失礼、オープンクローズではなくセミオープンでした。

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241閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    360日と言うことは、45歳以上なのですね。 その場合は、1年と2ヶ月以内に貰い終われば大丈夫ですね。

    なるほど:2

    ありがとう:1

  • 離職から一年以内というのは、離職してから一年以内に失業給付の申請しないと期限切れになりますよという意味です。給付がはじまっているなら360日もらえます。

    なるほど:1

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