回答終了
排水管清掃監督者の資格について 資格の受講資格の欄に 次の1~3のいずれかに該当する方1 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令36号)に基づく中等学校を卒業した後、2年以上建築物における排水管の清掃に関する実務に従事した経験を有する者 2 5年以上建築物における排水管の清掃に関する実務に従事した経験を有する者 3 1.と同等以上の学歴及び実務の経験を有すると認められる者 上記実務に従事した経験とは、正社員としての実務であり、 アルバイト・パート等は含まれません。 中等教育学校とは、中等普通教育(中学校)並びに高等普通教育及び専門教育(高等学校)を一貫して施す修業年限6年の学校です。(学校教育法第63条及び65条) とあるのですがアルバイトで5年間働いてた場合だと受講資格はないのでしょうか? 3の1と同等以上というのは実務の方にも適応されアルバイトでも受講資格はあるのでしょうか?? 社員とやっていることは変わらず作業も責任者もやっていて、ただ雇用形態がアルバイトだっただけでも取れるのでしょうか?? よろしくお願いします
6閲覧
ご質問の内容から理解するに、排水管清掃監督者の資格取得には、正社員としての実務経験が必要とされています。アルバイトやパートでの経験は受講資格に含まれないと明記されています。したがって、アルバイトで5年間働いていたとしても、それは受講資格には該当しないと考えられます。 また、「1と同等以上」という表現は、学歴と実務経験の両方に適用されると解釈されます。そのため、アルバイトであっても「1と同等以上」の実務経験が認められるかどうかは、資格を発行する機関の判断になると思われます。 ただし、具体的な判断は資格を発行する機関によるため、確認のために直接問い合わせることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る