従うと言う事では有りません。 実際にどう言う行動を取るかは貴方の自由意志となりますが、通勤費の支給は社の規定に従わざるを得ませんし、大抵は同一区間で有れば極端な不便(所要時間が極端に長い・利用時間帯の便が無いか少ない等)が無い限り最低額のものが採用されるのが通常です。 尚、それを受け容れる事で、それが申請した通勤ルートと言う事になりますから、それを外れたルート上で事故が有った場合の労災認定には支障が出る事が有ります。 それも雇用保険法上の規定ですので受け容れざるを得ません。 しかし、それらを承知の上で実際にどのルートで通勤するかはご自由だ、って事です。電車代を受け取りながら自転車で通勤する人も多く居ますが、同じ事情ですよ。 自転車の場合は、労災よりも先に相手自動車の自賠責や任意保険に健康保険から支給する事が義務付けられてますから、実質的に労災の出る幕は無いので影響がない、との判断は広く行われていますからね。 電車の場合も、運行会社からの補償が労災に優先されますよ。 そう言う事情だ、とお考え下さい。
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