解決済み
社労士試験の厚生年金についての質問です。 70歳になっても 老齢年金の受給権のない人が、事業主の同意を得て加入する高齢任意被保険者の資格喪失の時期として、「老齢年金の受給権を取得した時」ということが教科書に書いてあります。 (この高齢任意被保険者の制度は、目的としては受給権を発生させるということだけだということは理解しております。) これはつまり、老齢厚生年金の受給権が発生していなくても、 老齢基礎年金の受給権が発生してしまえば、老齢厚生年金の受給権が発生していなくても 資格喪失になってしまうという意味でいいのでしょうか? 分かる方いましたら教えていただけると幸いですm(_ _)m
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