社労士事務所とか税理士事務所って、自営業です。個人事業主です。 所長手当みたいに、給与前提ではありません。 仮に、社労士法人、税理士法人だとすれば、それをコミで役員報酬が決められますから、所長手当だけの金額は算定できません。
なるほど:2
社労士事務所や税理士事務所の所長手当は、事務所の規模や地域、業績などにより大きく変わります。また、手当の形態も固定給だけでなく、業績に連動したボーナス形式を取る場合もあります。具体的な金額を知るためには、各事務所に直接問い合わせるか、業界の平均給与を調査する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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