回答終了
失業手当は1ヶ月だけでも貰えるのでしょうか? 今年の3月末に退職して5月中にはまた働き始めたいです。 ただ新しく働くのは正社員ではなく派遣として働きたいと考えています。色々調べていくと、短い期間だと雇用保険期間がゼロになってしまうのでやめた方がいいという意見も見ました。 ただ次に働く職種が派遣なのでもらった方がいいのか、わからず困っています。 どちらがいいのでしょうか?
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現状の状態と今後の状況によるので、確定的にはお答えしかねます。 再就職手当を受けられる場合は、現在受給しておく方が得するケースが多いですが、再就職手当を受けられない場合は、どちらとも言い難いです。 ご参考として、失業保険の加入歴についてお答えします。 (1)通算期間と算定期間について ややこしい話ですが、よくこの2点を混同するケースを目にします。 通算期間とは、単純に失業保険を受けるまでに雇用保険をかけていた期間、いわるゆ加入歴を意味します。 これは、失業保険の受給日数に影響します。 通算期間は、①失業保険を受給するか、②雇用保険に加入していない期間が1年を超える場合のいずれかでリセットされます。 *①については、最初の手続きをしただけではリセットされません。実際に給付を支給されて初めてリセットされます。 一方で、算定期間は、失業保険を受ける条件を確認するための期間になり、厳密な話をすれば少し複雑な概念になります。 失業保険を受給する場合は、最後の離職日から2年間遡った中に、雇用保険をかけていた期間(1月あたり11日以上の月数)が原則12ヶ月必要になります。 例えば、 A社に2022年1月1日〜2023年4月30日 B社に2023年5月1日〜2024年3月31日 休まずに務めた場合、B社離職後に失業保険を受けるためには、B社の離職日である2024年3月31日から2年前の2022年4月1日以降の期間に、12ヶ月の雇用保険加入歴が必要になります。 この例の場合、B社で11ヶ月、A社で13ヶ月(2022年3月31日以前は数えない)ありますので、合計24ヶ月となりB社離職後の失業保険を受けることができます。 この要件を確認するために用いる期間を算定期間といいます。 この算定期間は、通算期間と異なり、失業保険の最初の手続きをしただけでもリセットされてしまいます。(受給してるか否かは問いません) そのため、質問者様の最悪のケースとしては、3月末で退職した分を使って失業保険の手続きを行い、失業保険や再就職手当を1円も受けずに再就職し、再就職先を1年未満で再度離職してしまった場合です。 この場合、再就職先の雇用期間が短ければ3月末退職分の失業保険を再開できますが、再就職先の雇用期間が10ヶ月程度になると、3月末分の失業保険は有効期限が切れてしまう上に、3月末以前の期間を算定期間に使えないため、再就職先の離職票だけでは失業保険を受けることができないこととなります。 この場合は、3月末分の失業保険も再就職先の失業保険も両方の失業保険を受けられないことになります。 以上を踏まえると、 今回受けるのであれば、再就職手当を受けられそうかを調べておく。 今回受けないのであれば、失業保険の手続きをそもそもとらない。 次の再就職先が短期間なら、失業保険の手続きをしておく。 のいずれかになるかと思います。 なお、失業保険の日数は、会社都合退職でない限り、10年スパンで30日増えだけです。 失業保険の金額は辞める前の6ヶ月分の給与が高いほど高くなりますので、未来の退職時と今の退職時の比較はできませんし、未来の退職理由が会社都合になる可能性もあるため、正確な比較は不可能ですが、現在と未来の両方が会社都合退職ではなく、賃金にも大きな乖離がないとすれば、今30日以上の失業保険が受けられるなら、受けておく方が生涯受けるトータルは高くなることの方が多いです。
そもそも、離職票の発行が退職日から2週間ほどかかり、すぐにハロワで手続きしても7日の待機が必ず発生するから、たとえ給付制限がない離職理由であっても、失業手当が出るまで日数がかかります。 さらに言えば、最初は待機の7日分しか支給されないから、1ヶ月しか空かないならなら雇用保険の加入期間がリセットされちゃうだけになり、もったいないと思いますよ。失業手当を貰っても、貰わなくても、ハロワで手続きした時点で加入期間はリセットですから。 あと、手続き前に既に仕事が決まってる(内定してる)場合は、失業状態ではないので、支給対象外になります。
離職票を発行して貰ったり手続きなどでスムーズでも支給まで1か月くらいかかるので、すぐ働く予定の人は無理して貰わないという選択もあるでしょう。 でも、貰った方がいいかどうかは貴方次第なので、他人には決められません。貯金が1億あるから10万やそこらいらねぇ、って人もいるでしょうし。
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