解決済み
整理解雇ってなんですか?2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、 辞めて欲しいと言われました。 ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に 依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。 しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。 ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが これは次の就職に影響はあるのでしょうか? 社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると 言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを お願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー すみません。追加補足します。 解雇で退職金はでないということは、会社都合退職の場合はこの場合、 退職金が発生するのでしょうか?
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辞めて欲しいといわれただけでは、整理解雇ではなく、退職勧奨のように思えますけどね。 はっきり説明してもらったほうがいいでしょうね。 整理解雇をする場合は、会社もかなり用意周到だと思いますよ。 裁判では、4要素とも4要件とも言われますが、解雇回避努力義務がポイントです。 これが認められなければ、まず労働者側が勝訴しています。 整理解雇で納得がいかないのであれば、裁判をすれば勝てる可能性が非常に高いです。
なるほど:1
整理しましょう。 <会社都合退職> 雇用保険失業給付の待機期間が7日間のみ 退職勧奨による退職、解雇(普通解雇、諭旨解雇、整理解雇、懲戒解雇)。 このうち懲戒解雇は退職金が出ないのが一般的。 なお、整理解雇と論旨解雇は法律上は普通解雇に含まれるが、判例上、区別されている。 また、退職勧奨による退職は、自己都合との明確な線引きがむずかしくケースバイケースで判断されるが、雇用保険失業給付の手続き上は、会社都合退職として扱われる。 整理解雇とは、会社の経営状況が厳しい場合に、事業縮小に伴う人員整理の際に発生する解雇のこと。 <自己都合退職> 上記待機期間が3ヶ月+7日 これをまずふまえて、 整理解雇の4要件については、その解雇の正当性をめぐって使用者と労働者が争う場合において、この解雇は整理解雇であり、そのためにはこの要件を満たしていないと正当な解雇と認められず解雇無効だ、と裁判所の司法判断事例=判例で言っているものです。 解雇というのは、労働契約の解除ですので、基本的には労使間の民事契約上の問題であり、どんな判例があろうとなかろうと、お互いが納得すれば成立します。 つまり、整理解雇だと会社が言い、労働者がそれを受け入れれば、4要件など関係なしに成立するのです。 質問者さんの場合、解雇そのものを争う姿勢ではないようにお見受けします。より有利な退職のためのアドバイスを求めていると思いますので、その前提で助言します。 では、何が一番良いのか。 懲戒解雇・・・問題外です。本人に責がないですし、退職金も出ませんし、次の就職活動に支障が出ます。 自己都合退職・・・これも問題外。雇用保険失業給付受給が遅れますし、再就職活動も出遅れるなどマイナス要素が多い。 退職勧奨による退職・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。普通は退職金の上乗せが行われることが多い。 整理解雇・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。退職金の上乗せが行われることもある。即日解雇だと解雇予告手当として、賃金・退職金とは別に1か月分の賃金相当額がもらえるが、これを避けるために1か月前に予告が行われることが多い。 結論としては、退職勧奨か整理解雇でしょう。どちらでもあまり変わりありません。 懲戒解雇ではありませんので、大チョンボをやらかしたわけではありませんが、ものすごく有能であればリストラ要員にはならないでしょうから100%本人に問題がないとも言い切れません(気に障ったら申し訳ありません。一般論です)。 そういう意味では、再就職活動において全く影響がないとは言い切れませんが、このご時勢ですから、このことを気にかける企業はほとんどないでしょう。 整理解雇の「解雇」という文言に抵抗を感じるか、退職勧奨の「自己都合退職と線引きが明確でない」部分が気になるか、というところかと思います。 最後に、退職金については、整理解雇で退職金が出ないということはとんでもないことで、普通ありえません。退職金はじめ一時的金銭保障については、しっかりといただくように主張しましょう。
整理解雇とは、普通解雇のうち、会社の経営上の理由により人員削減が必要な 場合に行われる解雇をいいます。 整理解雇は、原則として下記の4要件を満たすことが必要です。 (1)企業が客観的に高度の経営危機にあり、解雇による人員削減が必要やむ を得ないこと。(人員削減の必要性) (2)解雇を回避するために具体的な措置を講ずる努力が十分になされたこと。 (解雇回避努力) (3)解雇の基準及びその適用(被解雇者の選定)が合理的であること。(人 選の合理性) (4)人員整理の必要性と内容について労働者に対し誠実に説明を行い、かつ 十分に協議して納得を得るよう努力を尽くしたこと。(労働者に対する説明協 議) 次の就職には問題ないでしょう。 会社都合(事業縮小)のための解雇ですので。 非があるのは会社の経営体制です。あなたの能力ではありません。 解雇の場合は退職金は受け取れないと思います。 解雇予告手当が受け取れます。(これは賃金とは別です) これらを踏まえて金額を計算してみてはどうでしょう。 失業保険が即時ほしいのであれば会社都合にしてもらうほうがいいです。
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