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退職日と社会保険料についての質問です。 3/15退職予定でしたが、引き継ぎなどの関係で職場の要請もあり月末退職にな…

退職日と社会保険料についての質問です。 3/15退職予定でしたが、引き継ぎなどの関係で職場の要請もあり月末退職になりました。3/31退職で同意し、その旨伝えておりましたが、今になり「3/31が日曜日なので退職日は最終出勤日の3/30になる」と職場から言われてしまいました。 話が違う、月末退職にできないのかと相談しましたが、労務士?か誰かの指示なので無理、と言われてしまい困惑しております。 4/1から次の職場で働くため、平日に国保への切り替えなどの手続きをしにいく時間もなさそうです。保険料のために退職日の引き延ばしに同意したようなものなので、ここに来て職場に騙された気分です。 ここで質問です。 ・国保の切り替え等の手続きをせず、そのまま新しい職場で保険の切り替えをしてもらっても問題ないのか ・30日退職により、3月?の保険料が徴収されない場合、追加で支払うタイミング お恥ずかしながら今まで退職日翌日から次の職場に勤めており、手続きなどをしたことがなく、どうしたら良いか困っています。どうかご助言頂けますと幸いです。 ちなみにうちの職場は15日締め当月25日給与支払いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    2月は前の会社の年金と健保、3月は国民年金と国民健保、4月は新しい会社の年金と健保になります。法定の要件の話ですから、例え1日でも加入となり、手続きが必要です。条件を満たせば加入となるので、手続きをしたかどうかは関係がなく、何もしないこと滞納や未納となり、質問者様に不都合が生じます。「健康保険 1日空白」等で検索を掛けてみて下さい。 新しい会社には事情だけ説明しておきましょう。4月1日以降の分は新しい会社の担当者が手続きを行いますから、任せておきましょう。 3月の分は役所等での手続き後、何週間かで書類が送られてきます。3月分だけ払えば良いです。個人が行う健康保険等の役所関係の手続きは2週間以内が基本です。 社労士の「3/31が日曜日なので退職日は最終出勤日の3/30になる」という主張は実態に即したものです。違法性や嫌がらせの可能性はないと考えて良いでしょう。直属の上司等の発言に正確性を求めるのも酷な話です。引継ぎにかかる期間を見据えて、転職活動を行うべきでした。

  • あなたが20歳以上60歳未満であれば、3月分の国民年金保険料の納付書が後日届くので、コンビニなどで納付すればいいです。

  • 国民健康保険、国民年金について、ともに支払い不要です! 国民健康保険については3/31日だは病院などにかからないように気をつけてくださいね!

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