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雇用保険を遡って喪失させられそうです。 週20時間以上働く前提でパートで入社から雇用保険に入っていましたが シフ…

雇用保険を遡って喪失させられそうです。 週20時間以上働く前提でパートで入社から雇用保険に入っていましたが シフト制の職場のため他のパートの状況により減ったり増えたりをずっとしており、ここ1年以上はシフトを削られほぼ週20時間以上を超えておりませんでした。 しかし会社側はわたしが雇用保険に入っていることを忘れており、ついこの間このまま加入は難しいと言われました。 なので結局2か月後に退職することとなりました。 加入が難しいと聞いた以降は抜けるのは仕方ないですが、なにも聞いてない期間は遡って抜けたくありません。 雇用保険を受給できる期間は離職日の翌日から1年間なので失業手当をもらえない可能性が出てくるんですよね? 労働契約書の所定労働時間は週40時間を超えない範囲となっているだけで途中で書面の変更などはしておりません。 勝手に減らされただけです。 契約上の労働時間が週20時間であることが条件で実働時間は関係ないとききました。 なのでこのまま継続もしくは聞かされた時点での離職扱いを会社に求めることは正しいでしょうか? 個人経営の会社ため担当部署などなく、まともな人間はいません。 揉めています。助けてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の資格は、確かに原則、雇用契約の所定労働時間で判断しますので、一見、資格喪失を今月にすれば、2か月後の離職時には、失業給付(基本手当)を受けれると思われるでしょう。 しかし、失業給付の受給は「賃金支払いの対象となる勤務日数が11日以上ある月、または賃金の支払いの対象となる勤務時間数が80時間以上ある月」が離職前2年間に12か月(自己都合退職)あることが条件です。 あなたの場合、今、喪失して、この条件をクリアできますか? 出来ないなら、喪失日を調整しても意味がないと思います。 この条件をクリアしているとして、中小零細会社では契約上の労働時間がなし崩し的に変わることは良くあることで、その場合は実体や事情を見て判断されます。 ハローワークは、概ね6か月、継続的に20時間未満が続けば、雇用保険の加入条件に該当しないと考えています(ケース次第なので絶対ではありません)。 この場合は、6か月前に労働時間が減る明確な勤務形態の変更があった場合は遡り、仕事の繁忙など不確定要素で結果的に減少したのであれば、遡らす喪失手続きするのが普通です。これらのことは状況次第ですので、ハローワークに相談して決められるのが良いと思います。 以上でお話ししたことを参考に、会社に相談してください。 私の考えは、退職に合わせて喪失するのが通常であり、2か月後に退職されるのですから、会社に主張して良いと思います。 失業給付の受給条件も気にしてくださいね。

    そうだね:1

  • 退職日から1月ずつ遡り その1か月に 11日以上または80時間以上働いている雇用保険の加入月で見ます。 12か月加入しても要件を満たさないなら失業給付は受けられないですよ。

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    ありがとう:1

  • 雇用主が資格喪失日を遡ってハローワークに資格喪失の届け出(離職の届け出)をする可能性があるという意味ですか? 最初から被保険者でなかったという証拠がないので、そんな虚偽の届け出をしても窓口で正しい日付に訂正させられるだけですが、もし通ってしまった場合は、ハローワークに対して「被保険者であったことの確認の請求」(雇用保険法第8条)という手続きをすればいいです。あなたには契約書という証拠があるのですから、主張が認められるはずです。

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  • ハロワか都道府県労働局の雇用保険の担当に相談ですね。 会社と折衝した経緯と、労働条件のわかるもの 給与明細があれば良いでしょう。

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