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フレックスタイム制で有給休暇や慶弔休暇を取った場合、実労働時間には含まれませんが、例えば150時間が所定労働時間だった場…

フレックスタイム制で有給休暇や慶弔休暇を取った場合、実労働時間には含まれませんが、例えば150時間が所定労働時間だった場合、休暇を取って150時間に実労働時間が満たない場合は、給与から差し引かれてしまいますか? その場合、例えば夏季休暇など連続休暇を取得した月は、他の営業日にたくさん働いて埋め合わせしなければならないということでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇は働いたことと同じ待遇を受けるものですので、フレックスタイム制であっても1日の労働時間分、働いたことになります。 例えば月150時間の勤務で20日計算であれば、7.5時間分の給与が保証されることになりますので、142.5時間以上働いていれば給与を減額することは出来ません。 有休は1日での付与が基本ですので、月150時間などの決め方をしている会社は1日を何時間で計算するのかは労使で認識の違いが出る部分だと思います。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 有給は労働時間には含まれません 所定労働時間とは別に下限労働時間が設定されていて、例えば150時間が下限ならそれを下回った分は引かれますよ 有給は労働日数にはなりますが、労働時間にはならないです 契約次第のところはありますけど、 一応法律上はそんな感じです

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    なるほど:1

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