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有給消化について質問です。 つい最近転職をしました。 現在の職場が、年4日間有給推奨日を設けており 強制的に休みの日があります。 私に有給が付与されるまでの間に2日間、既に有給推奨日があり、初日に社長から有給の前借りにするから、実際付与する日数は10日ではなく8日になると言われました。 ん??と思ったのですが、これは規定の中では許されていることなのでしょうか? 調べてもあまりしっくりくる答えが見つからなかったので、わかる方がいらっしゃれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
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有給休暇奨励日はあくまでまこの日に有給休暇を使って休んでいいですよというもので、強制で有給休暇を使用させる日とは違うと思います。 それとは別で有給休暇の計画付与という制度がありますが、労働者が自由に使える5日分を残して有給休暇を指定する事が出きる制度ですが、これは労使協定を締結し就業規則への記載が必要になります。また自由に使える年5日分残して計画付与に必要な有給休暇日数が足りない労働者への対応も協定で定めるようになっています。 例として有給休暇と同等の特別休暇にする、6割の休業手当を支払う等です。 質問内容から法定以上の有給休暇日数付与ではないと思うので前借りでというのは違法になると思います。 前借りについてですが、「付与する日数は10日ではなく8日になると言われました」これは違法になります。 前借りについての法律での定めはありませんが、有給休暇の付与日数については定めがあります。なので本来法定通り10日付与の有給休暇を前借りしたからといって8日しか与えないのは付与日数が足りないので法律違反になります。 正しくは会社独自で法定以上の有給休暇日数を付与している場合その法定以上の有給休暇の日数を前借りできて、後々減らせるというやり方です。 本来有給休暇は労働者が申請して使うことが原則なので、前借りというのは労働者から有給休暇の前借りをしたい→会社としては前借りについての法律がなく法定通りの有給休暇では前借り分の日数を減らして法定以下になると法律違反になるから前借りは認めません。といった流れになるのが通常だと思うのですが・・
推奨日と言うからには強制ではなく、出社したいと言えば本来は出社させるべきですが、現実的ではないですね。新人1人で何をする?って感じですし。 有給の前借りは不可です。 しかし有給の前倒し付与は問題ないです。つまりは前倒し付与と同じつもりなのだと思います。 入社半年で10日付与されていれば良いので、入社直後に10日付与でも構わないわけです。2日だけ前倒しでもオッケーです。半年の時点で10日付与されてれば問題ないので。 他に疑問点はありますでしょうか?
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