解決済み
雇用保険についての質問です。 去年まで週5日の4時間のパートで働いており、雇用保険に入っておりました。妊娠等の問題で色々あって今年の1月から週3日の4時間で働くことになり雇用保険から外れておりました。 その際1年間は週3日の4時間というふうな契約書を出してもらっています。 雇用保険が外れることは会社側も把握していなかったのかわざとなのかは分かりませんがそのせいで育児休業給付金が貰える対象から外れていました。 今それが会社で問題になってて、どうにか出来ないか色々調べているのですが雇用保険関連のサイトに 所定労働時間の変更が臨時的・一時的(概ね6か月以内、育児または介護のために時間を短縮し、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合には、その子が小学校就学の始期に達するまでまたは介護の必要がなくなるときまで)である場合には資格喪失の手続きは必要ありません。 とありました。 例えばこれを会社側が了承し、育児休業給付金を受け取れるように勤務時間を減らしたのは一時的なものだったと新たに契約書か何かを出してくれれば雇用保険が消失したのを取り消すことは出来るのでしょうか? 簡単で雑な文で言いたいことが伝わるのか不安ですがわかる方居ましたらご意見よろしくお願いします。
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雇用保険の加入条件は 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合は加入なります。 雇用契約の変更など、満たせない場合は雇用保険からはずれます。 今回は 妊娠等の為、時短勤務(1年間は週3日の4時間の契約書)で雇用契約をして雇用保険から外れてしまった。 雇用保険の加入条件はしっかりと把握が必要です。 ここからは私のひとり言です。 できるかはわからないですので参考程度にしてください。 去年まで週5日の4時間のパートで雇用保険に加入。 今年の1月から週3日の4時間に変更し雇用保険から外れていた。 まずは雇用保険の加入条件である 「1週間あたりの所定労働時間が20時間以上」を満たす為には変更した雇用契約をもとに戻さないといけません。もしくは破棄。 もとに戻しても週5の4時間だとギリギリ20時間です。 ①有休はありますか? もしあるなら有休を使えば所定労働時間になります。 ②体調がいい時は働く。1日でも多く。 産休に入るまでに①②をし、「1週間あたりの所定労働時間が20時間以上」を満たすように働けばいいです。 育児休業給付金の受給要件は 育児休業を開始した日前2年間のうち、1ヶ月の賃金支払基礎日数が11日以上、もしくは就業時間が80時間を超えてる完全月が12ヵ月以上あること。 ですが、雇用保険の加入してないといけません。 できるかどうかは会社と質問者さん次第になると思います。 雇用契約をもとに戻せる(破棄する)のなら、1月〜3月分の雇用保険料は遡って加入してもらってください。数ヶ月なら雇用契約を満たせてなくても大丈夫です。 あとは産休に入るまでに①②をし、「1週間あたりの所定労働時間が20時間以上」を満たすように働けばいいです。 もし 会社の雇用契約の破棄。 有休消化。 1日でも多く働く。 ができないのであれば、育児休業給付金をもらうことはできません。産休に入るまでは必ず雇用保険の加入が必要です。 ちなみに記載されてた 「所定労働時間の変更が臨時的・一時的(概ね6か月以内、育児または介護のために時間を短縮し、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合には、その子が小学校就学の始期に達するまでまたは介護の必要がなくなるときまで)である場合には資格喪失の手続きは必要ありません。」 は妊娠中には該当しません。育休後、仕事復帰した時の時短勤務の話です。 ↓↓↓↓↓↓↓ 育児・介護休業法が定める短時間勤務制度 育児・介護休業法(第23条)では、「3歳に満たない子を養育する労働者」が請求した場合、事業主に「所定労働時間の短縮措置等」を行なうことを義務付けています。つまり、子どもが3歳になるまで(3歳の誕生日の前日まで)時短勤務が可能であるということです。 時短勤務の内容は、「1日の所定労働時間を原則6時間」とするものです。ただし、時短勤務ができない場合、次の措置が事業主に義務付けられます。 時短勤務は、男女問わず原則全ての労働者を対象としていますが、「日雇い労働者」や「1日の労働時間が6時間以下の人」は対象外です。 質問者さんは 1日の労働時間が6時間以下なので仕事復帰後の時短勤務でも対象外になります。
そんな詐欺みたいなことはできません。
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