教えて!しごとの先生
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傷病手当金と失業手当(雇用保険の基本手当)について質問です。

傷病手当金と失業手当(雇用保険の基本手当)について質問です。精神科で鬱状態と診断してもらい会社には休職制度がない為、傷病手当金を貰いながら休むことになりました。ただ、お金の不安ある為今月いっぱいで会社を辞めて早い段階で傷病手当から失業手当(雇用保険の基本手当)に切り替えて健康保険と年金の支払い免除の申請をしようと思います。 ここで質問ですが、体が順調に治り 例えば3月18日から3月31日まで傷病手当をもらい 3月31日で退職をし失業手当(雇用保険の基本手当)に切り替えれば うつ病で辞めてる為、特定理由離職者に該当するかと思います。 そこからお医者さんに週に20時間以上働ける状態就労可能とハローワークから貰える 申込用紙に記入してもらい待機期間なしで失業保険を受給できると思います。 そこで質問ですが3月18日から3月31日の傷病手当を申請する場合は 3月31日以降にお医者さんと会社に書類を記入してもらい 審査が通ればもらえると思いますがその間に4月1日以降に失業手当(雇用保険の基本手当)はもらえますでしょうか。 申し訳ございません教えていただけると幸いです。

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回答(4件)

  • 失業給付は離職票が届き失業給付の手続きをしてからの話です。 あとはすぐに働けるかですね。

  • 基本的にご理解の通りですが、 離職理由が病気理由で退職しているから特定理由離職者とありますが、会社は同認識でしょうか? 同認識であればいいのですが。退職にあたり、離職票発行前に本人の確認があると思いますので、念のため確認されて下さい。

  • 「傷病手当」と書かれているのが「傷病手当金」のことであれば、ご認識の通りです。 ただし、基本手当の受給資格があって、かつ、ハローワークに求職の申し込みをして受理されればという条件が付きます。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf

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  • 認識に相違はありません。 傷病手当は健康保険組合、雇用保険基本手当はハローワークから出るので、連携しているわけではありません。 ですので基本的な申請が問題なく、期間が被っていなければ(今回の場合31日までで傷病手当の対象期間が終わり、1日以降に離職票提出なら)大丈夫です。

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