解決済み
あん摩マッサージ指圧師の免許持ちです。 調べてみても正直よくわからないので詳しい方教えてください。整体師などの民間の資格で開業されている店や、理学療法士などの資格持ちの方が整体などで広告規制も気にせず開業するパターンが多く見られます。 ではあん摩マッサージ指圧師が、国家資格を持った〇〇〇整体院やリラクゼーションサロン〇〇〇等の文言で広告出したり、屋号で店舗を持った場合広告規制にはひっかからないのでしょううか? この場合の店舗では純粋に指圧やマッサージという言葉は使わず、リラクゼーションや整体などの言葉を使う前提とします。
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ホームページとかでもその言葉を使わなければ問題ありませんが、マッサージ行為をやると問題になる可能性があります。 それかただの思いつきですが、マッサージのコースと整体のコースを分けるとダメなのか? なにか方法はあると思うので、厚生労働省に確認してみてはいかがでしょうか。 一部ですが、医師は他の療法を見下します。 マッサージ師、鍼灸師、柔整などの医師以外の療法家は整体などの民間療法を見下します。 そして、病院などの国家資格者が解決できなかった症状を整体師が改善します。 もちろんその逆のパターンもありますが、それぞれの療法を認め合っていければ素晴らしいと思ってます。 昔に比べ、整骨院も整体の技術を取り入れています。 施術内容を変えずに広告規制だけのためにというお考えなら賛同できませんが、民間療法の技術を取り入れて繁盛されればいいですね。
まあ引っかからないから営業できてることになりますね。引っかかって欲しいんですけど。 理学療法士が開業してるのではなく、整体師としてそうした整体院やサロンを開業し、その開設者が理学療法士やマッサージ師を持ってるだけと言う扱いなので。取り締まって欲しいんですけどね厳しく。
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