解決済み
精神障害者の退職は、失業保険の特定受給資格に該当しますか? 現在契約社員で働いていますが、ここ数か月体調がおもわしくないため雇用契約を非更新し、来月末の契約満了をもって退職しようと考えています。現在の私の状況は以下の通りです。 ・30歳♀、抑うつ、自立神経失調症を2年半前から患っています ・障害者手帳は申請しておりませんが、精神医療自立支援制度は2年目で「重度かつ継続」に該当しています ・ここ半年は体調不良による休職や欠勤が多く、周りに迷惑をかけてしまうことから退職を決めました ・雇用保険加入歴は7年です ・退職後は無理のない範囲で(パートでも可)仕事を探したいと思っています 普通(?)に自己都合退職をするので、失業保険の申請をしても給付制限期間付で90日分の受給になるかなと考えていました。 しかし、最近特定受給資格者の範囲に「体力の不足、心身の障害により離職した者」というものがあると知りました。 今の私はこの特定受給資格者に該当できますか? また該当する場合、失業保険の申請の際にどんな書類が必要になりますか?(障害者手帳がないとダメなのか?) もし該当するのであれば、受給を受けながら身体に無理せずゆっくり仕事を探したいです。 ハローワークに聞くのが一番早いとはわかっているのですが、もし似たような状況で失業保険の給付を受けた方や 雇用保険に詳しい方がいらっしゃいましたら、参考までに教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
すみません・・・「特定理由離職者」の間違いでした。
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〉最近特定受給資格者の範囲に「体力の不足、心身の障害により離職した者」というものがあると知りました。 間違いです。 「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。 ※改正前の制度でも、「特定受給資格者」になるのは「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満」の場合に限られました。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 特定理由離職者なら、給付制限はありません。 診断書など、証明書類が必要です。 ケースバイケースなので具体的に言えません。
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