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退職勧奨と失業保険について 退職せざるおえなかったのは、退職勧奨されたことですか!?(理由は前回などに書いてありま…

退職勧奨と失業保険について 退職せざるおえなかったのは、退職勧奨されたことですか!?(理由は前回などに書いてあります) 退職勧奨で自主的に退職したとしても、自己都合退職扱いではなく、会社都合扱いだと聞いたのですが、そうなのでしょうか!? 会社都合であれば失業保険を申請すると、自己都合と違い約3ヶ月またずして支給されることでしょうか!? ただ今回2ヶ月しか給与から雇用保険がひかれていなかった為、失業保険支給対象ではありません が!! 実は、去年パートで入社して、途中から月160時間ずつを半年以上働いていたのに、雇用保険はひかれていませんでした これって雇用保険加入義務違反ですか!? ハローワークへ行って、証明できるものがあれば、失業保険支給対象になるようなんですが、どうでしょうか!?(証拠になる給与明細がきちんと残っています) 詳しい方、アドバイスを宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    〉●特定受給資格者の範囲 …… Ⅱ 「解雇」等により離職した者 …… (10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html でも、それを証明できるでしょうか? なお、「退職しろ」と言われて断ったのに、再度言われたのなら「強要」と言えますが、断らなかったのなら強要とは言えません。 雇用保険の資格については、職安で確認がされます。 ただし、過去2年が限度ですが。

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