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懲戒解雇について質問です。 長文になります。 先日、解雇予告等なく即日解雇を言い渡されてしまいました。 理由と…

懲戒解雇について質問です。 長文になります。 先日、解雇予告等なく即日解雇を言い渡されてしまいました。 理由としましては 外出先で休憩時間を超過してとっているパチンコ店の駐車場を休憩場所として利用していた(その間、遊戯は一切していません) 等 社有車のドラレコで上記の証拠はあります。 事実なのでこちらに非がある事は重々承知しておりますが 会社側は休憩時間中に遊戯をしていたと疑っていますが 遊戯していた証拠、自分がしてない証拠 お互いに証拠はありません。 職務怠慢、業務命令違反などが理由で即日解雇されてしまいましたが 解雇予告除外認定が無いと即日解雇は出来ないと知り 後日会社へ行く都合があるので、その時に解雇予告除外認定を見せていただく事は可能なのでしょうか? また、事前の指導や警告、処罰はありませんでした。 突然の即日解雇です。 そこで質問なのですが ①解雇予告除外認定の提示を求めたら見せて もらえるか? ②仮に除外認定が無ければ、懲戒解雇を取り消して軽い処罰になるのか? 詳しい方、ご回答お願い致します。 真剣な質問になりますので、上記以外のご回答はご遠慮くださいますよう、お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    拝読しました。 勤務先を所轄する労働基準監督署にまずは相談し、場合によっては労働問題に詳しい弁護士に相談してみた方が良さそうです。 お書きになっている状況だけで懲戒解雇なのかもわかりかねますし、迂闊にも回答いたしかねます。 まずは早々に労基へ。

    ありがとう:1

  • 素人です。 ドラレコでパチンコ店の駐車場にいる証拠はできてしまったが、 実際に遊んでいたわけではないのに、そうみなされる、それが解雇の原因であれば、やっていないのにやっていた罰を受けることになってしまいますね。 無料の法律相談などで、弁護士に一度助言をもらうと良いかと思います。 市役所や、弁護士会のHPで検索してみてください。

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