中小企業診断士制度のQ&A集より引用します。 更新登録をするには、有効期間内に以下の(1)、(2)の両方の要件を満たし、経済産業大臣に更新の申請をする必要があります。 (1) 「知識の補充」に関する要件(5年間で5回以上) (2) 「実務の従事」に関する要件(5年間で30点以上) ここで有効期限とは最初に登録した日を含む5年間です。 例えば、令和5年9月1日に初回登録をしたのであれば、有効期間は令和5年9月1日~令和10年8月31となります。したがって、初回登録前の実務ポイントは考慮されません。 そもそも、有効期限内にポイントを獲得させる意味は、継続的に企業支援に従事させ、知識や経験を磨き続けさせるためでしょうから、有効期限前の「古い経験」は加味されないと考えるのが自然かと思います。
中小企業診断士です。 「更新登録にあたっては、登録の有効期間の開始日から、今回の申請日までの間に、(1)専門知識補充要件と、(2)実務要件の両方を満たす必要があります。 なお、登録の有効期間内に更新登録の要件を満たせない者は経営診断業務休止の申請をご検討ください。」 この文面をそのまま解釈されればよろしいかと思います。 残念ですが、登録の有効期間の開始日前のポイントは持ち越せません。
< 質問に関する求人 >
中小企業診断士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る