教えて!しごとの先生
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至急!! コイン100枚。 僕は現在、学生のアルバイトで収入を得ているのですが、僕の親は自営業で年収103万円の壁は気に…

至急!! コイン100枚。 僕は現在、学生のアルバイトで収入を得ているのですが、僕の親は自営業で年収103万円の壁は気にせず年収130万円の壁さえ超えなければ大丈夫と言われました。ですが、僕は現在副業をしておりアルバイトの給料は月に多くても10万円ほどで年収換算すると多くて約120万円。(所得税はこちらで把握しております。) ところが、副業で月に差はありますが大体1万円くらいで年収換算すると約12万円。 副業は年収20万円を超えなければ申請しなくても良いと聞きましたが、このままアルバイトと副業を合わせて計算するならおそらく年収130万円を超えてしまう可能性があります。 副業は年収20万円を超えない限り、全体の収入として数えられませんかね? 流石に年収130万円の壁を超えてしまい手取りが大幅に減る事は避けたいのでもし良ければご回答して頂けると幸いです。 長文となってしまい申し訳ございません!

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ネットで少し調べてみてください。 以下のことがすぐに分かります。 年収の壁 所得税の扶養条件→103万円の壁 社会保険の扶養条件→130万円の壁(組合による) 質問者様のお親御さんがおっしゃっているのは社会保険上の扶養ということですね、以下URLに収入条件変更に伴う内容が記載あります。 https://smbiz.asahi.com/article/15035108#

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  • そもそも全ての収入を合算して計算しますよ。 130万は健康保険の扶養で以内なら扶養は外れないということ。 年末調整は1箇所でしかできず、アルバイトは年末調整を行うと思います。 それとは別に収入がある場合は20万円以下なら確定申告をしなくてもいいとされています。 ただし、住民税は申告が必要なのでいずれも源泉徴収票を二ヶ所から受け取り確定申告をする。 そもそも103万を超えると所得税は全額還付ではくなり、住民税など支払いがあるので手取りは130万以内なら103万に収める方が得です。 学生なら130万位内は勤労学生控除が使用でき所得税の支払いはなくなります。ただし親御さんは扶養控除を使えなくなるので要相談。 130万を超えるなら保険に自身で加入するので中途半端な金額だと、手取りで言えば損になりますね。

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