教えて!しごとの先生
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育休明けの社会保険料(4月復帰5月の給与時)の社会保険料は何を基準に決められますか? 時短で復帰するのですが、4カ月目の…

育休明けの社会保険料(4月復帰5月の給与時)の社会保険料は何を基準に決められますか? 時短で復帰するのですが、4カ月目の標準報酬月額から改定するまでは育休前の社会保険料のままですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 特に申請しなければ育休前と同じになります。 申請すれば時短勤務での給料を鑑みた額に減額してもらうことが可能ですが、厚生年金の納付額も減るので将来受け取る年金額も減ります。 それでも大丈夫と思われるのであれば減額の申請をおすすめします。

    そうだね:1

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