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年休について質問です。 年休を付与しましたが、休むときの連絡などが無く勤務態度がイマイチな場合、今までに2日取得してま…

年休について質問です。 年休を付与しましたが、休むときの連絡などが無く勤務態度がイマイチな場合、今までに2日取得してますが、残り3日は取らさなくてもかまいませんか?5日は義務ですが、そういう内容だとどうなんでしょうか。

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回答(5件)

  • 勤務態度によって年休を取らせないのは違法であり犯罪です。労働基準法違反であり、懲役6か月以内もしくは30万円以下の罰金に処されます。 有休の5日義務というのは、最低限5日間有休を取得させないと、それだけで罰金30万円ですよ。 というものです。 従業員がそれ以上に取得したいと言ってきた場合に、それを阻止・妨害するのも犯罪です。同じように罰せられるのでご注意ください。 有休休暇は労働者が当然持っている権利です。日曜休みと同じです。 有休を取得したことによって処遇を悪くしてはいけません。それを破った場合は、労働基準法違反で罰せられることを自覚してください。 有休を取得させる・させないとか、会社側がどうこう言えるものではないのです。

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  • これまでの回答者の方もおっしゃってる通り、有休をとらせないことは違法です。 ただし、就業規則が整備されていれば、無断欠勤や勤務態度につき懲戒処分ができる場合もあります。

  • 有給を取らせない等はダメですが。 有給は申請制なので休む時に連絡がなければ有給ではなく欠勤でも問題有りません。

  • 勤務態度が悪いことを理由として有給休暇の使用を拒否することは違法です。 有給休暇の使用時の申請ルールに合理的な理由なく反した場合は、該当日の有給休暇使用を認めない(欠勤扱いにする)ことは構いません。 有給休暇は所定労働日であれば理由を問われることなく自由に使うことができる権利ですので、残日数の範囲で正しく申請が行われた有給休暇の使用を拒絶することは許されません。

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