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アルバイトと副業をしている場合の収入について まずアルバイトの収入は扶養の範囲内に収まるように調整すると言われました。

アルバイトと副業をしている場合の収入について まずアルバイトの収入は扶養の範囲内に収まるように調整すると言われました。副業の方はイラストの依頼を主に仲介サイトを通してやDMで受けており、今は年間1万円も稼げないぐらいですが数件依頼を頂いています。 もしこの先イラストが軌道に乗った場合、 ①イラストだけの収入が○円を超えたら もしくは ②イラストとアルバイトを合わせた収入が○円を超えたら の時に確定申告とか税金の支払いとか、、?が必要になると思うんですけど、副業の収入が少ないうちから頭に入れて置いた方がいいと思うので詳しく教えて頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • フリーターだと個人事業主になるので税務署に青色申告の届け出と開業届(屋号も書いて)出すと次の年から確定申告をするようになります。会計ソフト買ってPCでイラストのところ(収入と費用)を計算してくといいと思います。アルバイトは確定申告では事業外収入になるので別で源泉徴収票の数字をもとに打ち込んでいくといいです。税務署に届け出すと扶養はずれるので税金と社保関係は全部別になりますのでご注意ください

  • 1.確定申告不要(所得税が課税されない)及び 所得税の扶養控除の対象から外れない基準 (バイト収入ー55万円)+(イラスト収入ー必要経費) が48万円以下(括弧内の計算結果がマイナスの場合は0円とする) ただし住民税の申告が必要な場合もある 住民税の基準は自治体により異なるので市役所で確認してください 2.確定申告だけが不要になる基準 バイト収入が年末調整され(イラスト収入ー必要経費)が20万円以内 この場合は所得税の確定申告が不要になるだけであって 扶養控除や住民税については上記1の基準による また、医療費控除や天引きされた所得税の還付のために 申告する場合はこの基準は使えません

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  • ①20万 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/sideline/ ②103万なのはかわらない https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/122467/

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