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法務教官の業務内容について質問です。 法務教官が刑務所に転勤になった場合、「教育専門官として更生プログラムを行う」と募…

法務教官の業務内容について質問です。 法務教官が刑務所に転勤になった場合、「教育専門官として更生プログラムを行う」と募集要項に書いてありました。しかし、実際には刑務官として勤務している人がいるという実態があると思うのですが、これはどういうことでしょうか? 法務教官枠で採用試験を受けたのに、刑務官として働かせられるというのは、当事者からしたら寝耳に水だと思います。 そのあたりの法務教官の業務範囲や勤務内容について定めている法律はあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    刑務官の定義は大臣の指定なので、やや難しいですが、法務教官として少年施設で勤務していた職員が、刑務所で働く際、教育専門官として働く場合と、刑務官と同じ制服をきて、刑務官と同じ事務職をする場合があります。 これは質問者様の寝耳に水そのままで合っています。

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  • 刑務所でも、薬物依存離脱指導などのプログラムが行われています。こうした教育的指導を主に行うのが「教育専門官」であり、法務教官として刑務所に勤務することになります。 つまり、刑務官として働くわけではなく、法務教官として働く場所(施設)は少年院・少年鑑別所に限らず、刑務所などもあるというわけです。 ただ、刑務官として勤務する可能性もあります。 法務教官は5年程度勤務すると集合研修に行き、初級幹部となります。この場合、法務教官として採用されていても、刑務所に転勤となり、刑務官として働く場合はあります。逆も同様です。しかし、上級幹部には見受けられますが、初級幹部ではかなり稀なケースという印象です。

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    ありがとう:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 法務教官が刑務官として勤務する実態があると推測してるの?なんで? ないです。 法務教官でも刑務所の教育専門官として勤務することがあるのは本当だが、刑務官として勤務することはない。 法務教官の業務内容や勤務内容について定めた法律はない。(少年院法の主語は「少年院の職員」になってる。) ただし、刑務官については「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に書かれていて、13条に「刑務官は、法務省令で定めるところにより、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定する。」と書いてある。条文の主語も「刑務官は」になってる。 つまり、法務教官で採用された人を刑務官として勤務させようと思ったら、最終的に法務大臣の指定を受ける必要があるんだけど、各施設の職員定員は厳密に管理されてるから、そう簡単に「あなたは、来週から刑務官ね」なんてことはできない。

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