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派遣で週2の仕事に応募しましたが週20時間内の仕事になるため日雇い扱いになりますと言われました。

派遣で週2の仕事に応募しましたが週20時間内の仕事になるため日雇い扱いになりますと言われました。日雇いの資格が該当しないため断念しましたが、そもそも週20時間以内で働く事は日雇いになるのでしょうか? そしたら扶養を外れて働かないと働き口がないという事でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    はい。 派遣法上では日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者という定義しかありません。 ただ31日以上の期間の契約でさえあればいい。契約の時間は問わない。という条件だと、極端な話、31日の契約で1日目と31日目だけしか勤務予定がない。という実態として日雇い派遣の契約もできてしまいます。 ですので、厚労省として週の就労時間の合計が概ね20時間以上あるような場合であれば日雇い派遣に該当しないという解釈をしている。というものが出ています。 逆に言えば、厚労省としては週の就労時間の合計が概ね20時間未満ならば日雇い派遣に該当するという解釈をしている。という事になります。 >そしたら扶養を外れて働かないと働き口がないという事でしょうか? 規制があるのは派遣だけなので、直雇用のパートやアルバイトを探せばよろしいかと思います。

  • 明確に週20時間と定義はされはいませんが、社会通念上として過去の判例などを基にそう言われてます。 つまり、雇用保険加入相当であれば該当しないという解釈でただちに違法ではないですが、賢明な会社は受け入れていないです。 なので、週2回などであればイベント関連(請負形態)、日々紹介(フルキャストやタイミーのような紹介形態)、もしくは直雇でのA/Pなどであれば大丈夫です。 また、登録=派遣ではないので、そこは気になれば問い合わせしてみるといいです。 今は直雇でも週1回3時間~など、働き方も多様化しているのでインディードなどで、【週1~】【単発】などを検索すれば腹立つほど出てきます。

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  • 日雇い派遣が原則禁止で、例外に当てはまる人しか出来ません。 派遣じゃなければ、日雇い禁止とかの縛りはないので、そちらで探してみてください。

    なるほど:1

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