解決済み
フレックスタイム制について相談致します。 勤務先がフレックスタイム制を採用しています。 通常勤務時間は8:00~17:00。 コアタイムは10:00~15:00です。当方、定時では終われない仕事量を抱えているのですが、 家庭の事情があり通常1~2時間程度の早出残業をして 17:00で退勤、という勤務をしています。 先日勤務先から「フレックスタイム制ではフレキシブルタイムを 常用してはいけない(早出残業はやむを得ない一時の理由以外は 避けてほしい)」と言われました。明確に法令違反とは言われて おりませんが、「何かあったときに労基が入るのでやめてほしい」 とまで言われています。 世間では子供の送迎等で常用している方もいるのではないかと 思うのですが、この働き方は実際法令違反になるのでしょうか。 できる限り調べましたがわかりませんでした。 フレックスタイム制の法令について詳しい方が見えましたら ご教示頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。
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会社(上司)のいっていること自体、めちゃくちゃです。 まずフレックスタイム制を導入するとした労使協定、就業規則を見てください。締結した労使協定は、就業規則同様周知義務があります。 フレックスタイム制とは、簡単に言えば、出社時刻、退社時刻を労働者が好き勝手に決めることを許す制度です。導入した会社はそれを許す見返りに、日8時間週40時間こえても、時間外労働としなくてよく、ただ月(清算期間)の総労働時間が法定総枠(31日の月なら177時間8分)こえたところから、時間外労働として、時間外割増賃金支払いをすればいいのです(そのための36協定は必要)。 お書きの中で、 > 通常勤務時間は8:00~17:00。 これを定めることはできません。強制するならこちらが違法です。協定されたコアタイムという定めがあるなら、かならず在社していなければならない時間帯としてコアタイムを守ればよく、すなわちコアタイムまでに出社、コアタイムすぎればいつでも好きな時に退社できます。そして月(清算期間)末までに、総労働時間が要求されてる所定労働時間(例えば月160時間)を満たしていればOKというものです。 ですので、業務量がかさむ場合、あなたのとる出社退社がまともで、上司ができることとしたら、月(清算期間)内のほかの日にコアタイムを守りながら遅出早帰りを推奨できるくらいです。 くわしい最新パンフはこちら https://www.mhlw.go.jp/content/001140964.pdf
多分ですけどフレックス制を適用すべきではない働き方をしているということだと思います。その場合は通常勤務とフレックス制を人によって分けて適用するよう指導が入る気がします。 私の会社でもフレックスに適さない働き方(コアタイム外でも勤務が必要な業務がある)をしている人は非フレックスになったりしています。
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