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育休復帰後の年休取得について 例えば2月1日から復帰した場合、期間が2ヶ月しかありませんがそれでも5日は年休取らな…

育休復帰後の年休取得について 例えば2月1日から復帰した場合、期間が2ヶ月しかありませんがそれでも5日は年休取らないと会社に罰則があるのでしょうか??※その年も年休を満日会社から支給されているものとします。

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回答(1件)

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    法定の産休、育休していても休業期間全出勤したものとして扱いますので、前提に断り書きは不要です。 その新規付与されて1年内に、5日未達な労働者が取得休む義務でなく、未達な労働者に、「日を指定して年休で休めと言う」上司に課した義務です。 休まなくても労働者/上司は罰されませんが、日を指定して言わなかったことに対して刑事処罰があります。 本題、産休・育休復帰して新規付与1年経過するまでに5労働日以上あるなら、指定対象です。

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