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詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
月の時間外労働が45時間超であれば、36協定内・管理監督者などに関わらず労働者なら労働基準監督署は「時間外労働を月45時間以内におさめるように」「そのための方法を決めて、実施し、その結果も報告するように」との指導があります 恒常的な月70時間の時間外労働は36協定違反=労働基準法違反にあたるおそれもあり、労働基準監督署が悪質だと判断すれば書類送検・企業名公表されることもあり得ます そのようなことを含めて、部門長に伝えるか、あるいは代表取締役などの経営層を巻き込んで対応すべきです
他部署の課長はもちろんながら労基法上の管理監督者でしょうか? であれば労働時間把握は必要にはなりますが、労基法第41条において労働時間上限は適用除外と定められていますので、放っておいても実質的に問題ないでしょう(→労基担当者が管理職社員にもいちいち文句を言ってくる方が間違っていると私は思います)。 ただし標準労働時間に対して月に100時間以上の時間外労働が継続して行われている場合は、管理職社員と言えども企業の安全配慮義務違反が問われる可能性もありますので、その際は一定の改善指導が必要かと思います。 https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/workingtime_upperlinit_management/ でもどうしても、と言う場合は総務課より『管理職社員においても一般社員と同様の労働時間管理を行う;もし超過する場合は上長より超過理由と今後の削減計画についての報告書を提出する』等の厳格な全社ルールを新設すれば、おそらく減って来るのではと思います。 先ず、なぜ2年にわたって毎月70時間も超過せざるを得ない状況にあるのか本人にリサーチするのが最初の第一歩ですかね。
部門長に、労基に指摘を受けた以上改善報告を出さねばなりません と言いましょう。 改善目標を立てさせて半年間の実績を持って報告するようにしますので 何時間削減するのか決めてもらえますかと言えば スルー出来ないと思いますよ。
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