教えて!しごとの先生
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官公庁では勤務開始時間前の10〜15分前に出勤して業務開始に備えるのが一般的なようですが、最近の民間企業の労働裁判ではこ…

官公庁では勤務開始時間前の10〜15分前に出勤して業務開始に備えるのが一般的なようですが、最近の民間企業の労働裁判ではこのような準備行為も勤務時間に含めるとの判例があります。官公庁でこのような勤務時間取扱を行えば、納税者の理解が得られるのでしょうか。私の地元自治体では勤務時間=窓口業務時間となっています。これは議会筋からの要求です。

補足

ちなみに、公務員は労働基準法の適用外です。

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回答(1件)

  • 10〜15分前に出勤して業務開始に備えたその時間が労働時間と認められるのは特別な条件に合致した場合に限られます。 質問者様がご覧になった判例を見返してみれば、おそらく例外的な事例であったことが確認できるでしょう。 公務員であっても民間と同じ考え方によって労働時間の管理を行います。

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