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現在働いている職場で、早期退職を減らすために毎月給与から5000円ずつ引かれ、1年働いたら引かれた給与が返ってくる。その…

現在働いている職場で、早期退職を減らすために毎月給与から5000円ずつ引かれ、1年働いたら引かれた給与が返ってくる。その前に退職したら引かれた給与は戻らない。という契約で働いています。この契約ってどこの職場でもあるものなのでしょうか。法律的には大丈夫なのですか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    賃金は、その全額を支払わなければなりません。ただし、法令に別段の定めがある場合や、労使協定(労働者と使用者の間で取り交わされた約束を書面で契約した協定)がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことが可能です。 まずは労使協定があるかという問題ですが、こういった取り扱いをする会社には無い事が多いと思われます。 協定なしの場合は労基法違反となります。 また、きちんと計算した当月の給与から天引きされている場合、給与の全額払い違反となります。 実際の状況はわかりませんが、労基法違反の可能性は高いかと思います。

  • 聞いたことないですね。 詳しくはわかりませんが、法的にも問題ありそうです。 その引かれている5千円が、 元々はなかった手当として増えて、引かれているなら 労働者の不利益になっていないので、問題ないかもしれませんが、 元々も給料から差っ引かれているなら、 労働者の不利益変更に該当するかもしれませんので、 法的に問題だと思います。 参考まで。

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  • そんな契約、他の会社にはありません。聞いたこともないです。会社の都合で天引して、退職時に返さないのは違反かもしれません。

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