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年間休日について教えて下さい。入社後使用期間が3ヶ月間ある場合は使用期間終了後から年間休日日数のカウントがされますか??…

年間休日について教えて下さい。入社後使用期間が3ヶ月間ある場合は使用期間終了後から年間休日日数のカウントがされますか??使用期間も本採用と条件は同じと記載されています。又、労働条件通知書に年間休日120日と書いてあり実際は110日しか休みがなかった場合、10日分の休日労働分は請求できますか?普通の会社ですと休日が少なかった場合は直ぐにその分振り込む等何かアクションがあるものですか? 今年入社したのですが全然条件が色々違い毎回指摘して直してもらうのですが、指摘しないとそのままな会社は今後も苦労しそうなので退職を考えており、休日日数分少なかった場合の行動はいつ起こすべきか悩んでいます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 年間休日数は会社の年度内での休日数です。 4月が年度始めなら、4/1~3/31の一年間です。 会社の営業カレンダーも年度単位で作成されることがほとんどだと思います。 中途採用者の労働条件に年間休日〇日とあっても、それはその従業員の採用日以降1年間の休日数ではなく、あくまで会社の所定休日数(特別休暇含む)です。 労働条件通知書に年間休日120日と書いてあり実際は110日しか休みがなかった場合、その休日数のカウント方法をどのようにしているのかが問題となります。 一般的に労働条件での休日は所定休日により定めます。 あるいは所定労働日をさだめ、それ以外の日を所定休日とします。 それとは別に年末年始の休日は特別休暇とされることが多いです。 休日が10日少なかったのならその分は休日出勤している可能性が高いですから、その日の分の残業代が出ていなければ未払い残業代として請求なさってください。

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  • 年間休日というのは、会社が基準日を決めたその日から1年です 1月1日からではないです 法律では試用期間(使用期間ではない)というものは定めていません、あくまでも企業が定めたものですから、法律上は通常の雇用期間と一緒で連続性があります。 >労働条件通知書に年間休日120日と書いてあり実際は110日しか休みがなかった場合、10日分の休日労働分は請求できますか? 労働条件通知書は法定文書になりますので守る必要があります ただ、それでもって少ない部分は補填せよとかいうものは判例でも出てないと思いますのでコメントはできませんが、違法行為として修正を求めることは可能です

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  • 年間休日は多くは1月1日からです。 途中なら残りの日数になります。(なので同条件です) >>労働条件通知書に年間休日120日と書いてあり実際は110日しか休みがなかった場合、10日分の休日労働分は請求できますか? 出来ません。 会社の休みは年によって変わることがあります。 なので、120日というのは最大日数ということです。

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