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有期パート社員についてお聞きします。私は数年前にある物流倉庫(A)にパートで入り、2ヶ月更新で契約をしています。ピッキン…

有期パート社員についてお聞きします。私は数年前にある物流倉庫(A)にパートで入り、2ヶ月更新で契約をしています。ピッキング業務をしている会社です。その物流倉庫はよく他の会社に見学などをさせています。3年ほど立ち全く同じ職場、同じ仕事のまま従業員全員、他の名前の会社に契約変更されました。それを2〜3年で1度のペースで変更をされているのですが、これは良いのでしょうか? もちろん、そのたびに貯めていた有給が会社によって1からになったり、引き継いでくれたり時給が変わったり、色々でした。最近、無期パート社員というのを聞いてずっと同じ職場のまま同じ仕事のまま、会社だけ変わっていますが、5年以上勤めている私は無期パート社員になれますか? また、メリット、デメリットはありますか? 詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

補足

会社名と直属の上司は変わってきましたが、その職場の管理?している人たち(所長や社員)はずっと同じです。よく職場に来て従業員の生産性等の指導をしに来ていました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    有期労働契約の、期間の定めのない労働契約への転換については、労働契約法18条に規定されています。 それによれば、 『同一の使用者と締結した2以上の労働契約の契約期間を通算して5年を超える労働者が、使用者に対し、当該契約の終了までの間に、契約が満了する翌日から期間御定めのない労働契約の締結の申し込みをしたときは、使用者は、その申し込みを承諾したものとみなす。』となっています。 要件は、 ①同一の使用者 ②2以上の契約 ➂5年を超えた時点お労働契約期間中の申し込み といった点です。 ➀の同一の使用者というのは、文字通り同一の使用者で、同じ会社の異なる部局等は同一とみなされます。 厚生労働省の18条の解釈の解説によれば、この意味について、 「通算5年を超えて契約をしてきた使用者との間で、現在、有期労働契約を締結していることが要件となります。 ○なお、無期転換申込権の発生を免れる意図をもって、就業実態がそれまでと変わらないにもかかわらず、派遣形態や請負形態を偽装して労働契約の締結主体を形式的に他の使用者に切り替えた場合、同一の使用者の要件を満たしているものと解釈されます。」 と解説していますので、あなたの会社の場合も、同一の使用者とみなされる可能性はあると思います。 これは労働当局が判断しますので、労基署等と相談する必要があるでしょう。 ②の2以上の契約については、2カ月ずつの更新ということなので、もんだいないはずです。 ➂は、5年を経過した後の2か月の契約の途中に申し込みをした場合、使用者は申し込みを断れないこととされています。

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