教えて!しごとの先生
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公務員が減給処分を受けた場合、ボーナスの勤勉手当が減るということは分かっているのですが、次のボーナスでも減るのでしょうか…

公務員が減給処分を受けた場合、ボーナスの勤勉手当が減るということは分かっているのですが、次のボーナスでも減るのでしょうか?元の額に回復することはないのでしょうか?

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回答(1件)

  • 支給割合は減りませんよ。あくまで基準となる期間の勤務成績を評価するものであって次の基準期間に影響させることはおかしいので。 ただし、処分された次のボーナスが年度を跨ぐ場合は(12月期減額→次回支給6月期) そもそも昇給幅が少ないor昇給しないため、期末手当・勤勉手当ともに退職までの間、上がらなかった分が実質的には減ることになります

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