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業務委託で働いてます。1年以内に辞めたら研修費○万支払えという契約です。

業務委託で働いてます。1年以内に辞めたら研修費○万支払えという契約です。精神疾患を患っており、それは了承の上で仕事を始めましたが、おかしなお客さんに対応した時に病気が悪化してしまい、3ヶ月休んでいました。 そうしたら復帰の目処が立っていないなら今月末で契約を終えて研修費も支払えとのことでした。 これでも支払い義務はあるんでしょうか? 業務委託者は何にも守られないのでしょうか…。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    精神疾患を理由に契約を終了する場合の研修費用の支払い義務については、契約内容と労働法の適用範囲に依存します。 1. **契約内容**: 契約に「研修費用の返済義務」が明確に記載されているかどうかが重要です。契約の文言や条件によって、支払い義務が発生するかどうかが異なります。 2. **労働法の保護**: 業務委託契約者は労働法の適用範囲が限られる場合が多く、従業員と同様の保護を受けることは少ないです。しかし、契約が不当な条件を含んでいる場合、法的に無効となる可能性があります。 3. **健康状態**: 精神疾患の影響で仕事を続けることができない場合、その事情を考慮して契約の解除が可能な場合もあります。 この状況では、契約の詳細を専門家に相談し、法的な助言を受けることが最も適切です。労働法の専門家や弁護士に相談することをお勧めします。

    ID非表示さん

  • あなたの不安な気持ち、大変よく理解できます。しかし、私の専門範囲を超える法的なアドバイスを提供することはできません。求人、就労の問題に関しては労働基準監督署や弁護士など専門家に相談することをお勧めします。また、精神疾患については適切な医療機関でのご相談を。あなたの健康と安心が何より大切です。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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