「従業者名簿」は事務所ごとに備え付けることが義務付けられていますが、あなたのいうような届け出義務はないので、いまから備えたとしても登録申請時にとがめられたりはしませんが、いまからさかのぼった日付で名簿記載するのは「従業者名簿」の改ざん行為に映りますので宅建業法違反を疑われます。 例えば「従業者証明書」には、業務に従事し始めた年を基準にした従業者証明書番号が記載されていると思いますが、「従業者名簿」への記載漏れがあったとして、追加記載した場合、「従業者名簿」は書き直すことが許されておらず、訂正削除の際は訂正線で消すことになっていますから、律儀に法を守った場合、後から従業者になったはずの人の従業者番号の下に追加しなければならず、名簿が矛盾しますので、業者に立入調査があった際に発覚する可能性があります。 それでとがめられるのは宅建業者であって従業者個人ではありませんが、従業者であった証明が揺らいでしまうので、実務経験を疑われた場合、宅建士としての登録を消除されてしまう可能性は考えられることです。 それは更新後であろうと勤務先が変わっていようとついて回る憂いになりますから、ずっと心の負債になりますので、堂々と登録できるよう登録実務講習を受けて登録されることをお勧めします。 以上は、黙っていればバレないかどうかの相談じゃないと思いましたので、法に従ったまともな回答をしました。
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