この件については、まず、死亡された方が、宝塚歌劇団の労働者か否かが問題となりますね。 労災=労働者の災害ですから、労働者でなければ、労災保険は受けられず、当然、労災認定もされません。 報道によると亡くなられた方は、宝塚歌劇団と委託契約をされていました。委託契約する人は事業主やフリーランスです。(ある意味、芸能界の委託契約タレントですね) 契約書上、労働者となりません。 また、宝塚歌劇団の劇団員は労働者ではないと主張しています。労働者と認めると歌劇事業や他の劇団員への影響や、後から説明する問題もあり、簡単には認めないでしょう。 しかし、実際には労働者の性格が強い就業実態あったと死亡側は主張されていますね。 仮に労基署が労働者と認めても、労災認定には様々な要件があるので、認定されるどうか分かりません。 労災認定されると労災保険から遺族補償が受けられること以外に、宝塚歌劇団は、労働者に対する安全配慮義務違反など問われ、より多額の損害賠償請求されるでしょう。 また、労基署から安衛法や労働基準法違反を問われ、行政処分や送検されることも想定されます。 この件は、労働者か個人事業主かで、大きく対応が変わりますね。
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